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平成31年 3月定例月議会
一般質問 青木 公達
1.まちづくり協議会と他団体との関係は
(1)まちづくり協議会の設立状況は
ア 協議会が設立した地域とできない地域は
イ 設立ができていない地域の具体的な理由は
ウ 協働のまちづくり推進条例第3条の解釈は
(2)協議会と地域福祉活動計画実行委員会及び地域福祉推進委員会との関係は
ア 協議会が設立されていない地域での実行委員会の(助成金申請も含む)活動は今まで通りで良いか
イ 協議会が設立された地域では,実行委員会は実質解散となるのか
ウ 協議会設立後の地域福祉活動計画はどうなるのか
(3)まちづくり協議会交付金とその他助成金・補助金について
ア 活動計画助成金は協議会交付金の中に含まれるのか
イ 交付金と助成金を申請する場合,裁量権(力関係)は協議会にあるのか
ウ 市民グループの企画が協議会で却下されて,他の補助金・助成金を申請した場合は
エ 協議会の予算が使い切って,協議会が設立されていない地域の福祉実行委員会が助成金の申請してきた場合は